傷病手当金×失業保険 併給シミュレーター(受給順序の総額比較)
退職前後の傷病手当金と**失業保険(基本手当)**は、要件が相反するため同時には受け取れません。このツールは、あなたの標準報酬月額・被保険者期間・支給開始日・退職日・回復見込み・離職理由を入力すると、
- シナリオA: 退職後も傷病手当金を継続給付で受け、失業保険は受給期間を延長して回復後に受け取る
- シナリオB: 退職時に傷病手当金を打ち切り、失業保険へ切り替える
の2つの受給順序について、月別の受給タイムラインと受け取れる総額を自動で比較し、受給期間延長の申請期限の目安も表示します。
免責事項: 本ツールは公式の計算式に基づく一般的な概算であり、個別の事情に対する法的・専門的な助言や、どちらを選ぶべきかの判断を示すものではありません。実際の支給可否・金額・日数は個別の認定により異なります。金額や手続きの最終確認・ご相談は、必ず加入中の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)、お住まいを管轄するハローワーク、または社会保険労務士などの公式窓口・専門家で行ってください。
計算の根拠(一次情報源)
- 傷病手当金の支給額・支給期間(通算1年6か月)・退職後の継続給付の要件: 協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」、健康保険法第99条・第104条
- 基本手当日額の計算式(令和7年8月1日〜)・年齢別の上限/下限額: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
- 所定給付日数・受給期間・受給期間延長: ハローワークインターネットサービス(基本手当の所定給付日数)
- 自己都合退職の給付制限(2025年4月から原則1か月): 雇用保険法改正
1日あたりの受給額
| 傷病手当金 日額 | - |
|---|---|
| 基本手当(失業保険)日額 | - |
| 基本手当の所定給付日数 | - |
受給順序の総額比較
シナリオA
継続給付 → 受給期間延長 → 回復後に失業保険
-
- 傷病手当金: -
- 失業保険: -
シナリオB
退職日で傷病手当金を打ち切り、失業保険へ切替
-
- 傷病手当金: -
- 失業保険: -
月別 受給タイムライン
| 年月 | シナリオA | シナリオB |
|---|
各月の金額は日額×その月の受給日数による概算です(傷=傷病手当金/失=失業保険)。傷病手当金と失業保険は同時には受け取れません。
ご利用にあたって(必ずお読みください)
本ツールは公式の計算式に基づく一般的な概算であり、個別の事情への法的・専門的な助言や、どちらを選ぶべきかの判断を示すものではありません。 実際の支給可否・金額・日数・認定は個別の事情により異なります。金額や手続きの最終確認・ご相談は、必ず加入中の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)、お住まいを管轄するハローワーク、または社会保険労務士などの公式窓口・専門家で行ってください。
よくある質問
- 傷病手当金と失業保険(基本手当)は同時にもらえますか?
- 同時には受け取れません。傷病手当金は「病気やケガで働けないこと(労務不能)」が支給の条件、失業保険の基本手当は逆に「働ける状態で求職活動をしていること」が条件のため、要件が相反します。療養中は傷病手当金を受け、回復して働けるようになってから失業保険を受けるのが一般的な順序です(出典: 協会けんぽ/ハローワークインターネットサービス)。
- 退職後も傷病手当金は受け取れますか(資格喪失後の継続給付)?
- 次の要件をすべて満たせば、退職後も引き続き傷病手当金を受けられます。(1)退職日まで継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があること、(2)退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態(労務不能)であること、(3)退職日に出勤していないこと。退職日に出勤すると継続給付の権利がなくなる点に注意してください。支給期間は支給開始日から通算して1年6か月までです(出典: 協会けんぽ)。
- 受給期間延長はなぜ必要ですか?いつまでに申請すればよいですか?
- 失業保険(基本手当)の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間で、この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても受け取れません。療養で30日以上働けない場合はこの受給期間を延長でき(本来の1年に加えて最長3年、合計最長4年)、回復後に基本手当を受けられます。申請は、働けない状態が30日を超えた日の翌日以降、延長後の受給期間の最終日までに行えますが、遅れると所定給付日数を全部受け取れないことがあるため早めの申請が推奨されています(出典: ハローワークインターネットサービス、厚生労働省)。
- この計算結果は正確ですか?
- 本ツールは公式の計算式(協会けんぽの傷病手当金、令和7年8月1日からの基本手当日額の計算式)に基づく概算です。実際の支給額・支給日数は、標準報酬月額の確定値、離職理由の最終認定、被保険者期間の細かな算定、各種調整により変わります。金額や手続きの最終確認は、必ず加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)とお住まいを管轄するハローワークで行ってください。
- 傷病手当金の1日あたりの金額はどう計算されますか?
- 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2が1日あたりの金額です。被保険者期間が12か月に満たない場合は、実際の平均額と、支給開始日が令和7年4月1日以降の方は32万円(令和7年3月31日以前の方は30万円)のいずれか低い額で計算します(出典: 協会けんぽ)。